
人が亡くなった場合、その人(被相続人)の相続人は、何もしなければ、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐことになります。
その権利義務の中には、借金などのマイナスの財産も含まれます。そして、相続人は、相続人自身の財産で、それについて返済していく必要があります。
そこで、民法は、相続が発生した時にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合を想定して、相続放棄という制度を用意しています。
相続放棄につき家庭裁判所に申述し受理されると、相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。
ただ、相続放棄の申述は、相続人が相続の開始を知った時、通常は被相続人の死亡の日から3か月以内にしないと原則として受理されなくなります。
また、被相続人の子や孫が相続放棄をした場合、被相続人の親や祖父母が相続人となり、親や祖父母が相続放棄をすると被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
そこで、マイナスの財産が多い相続につき、確実に相続放棄の手続きをするには、速やかに専門家に依頼し、手続きを遂行していくことが肝要です。
相続放棄の専門家として、京都では、たくさんの信頼できる司法書士が事務所を設置しています。
相続放棄は京都の司法書士事務所に相談をすれば、京都において、安心して手続きを進めていけます。
何年も会っていなかった親が亡くなったことで、急に相続の話が持ち上がることがあります。また、相続する人間が複数人いる場合には、いさかいの原因となることもあります。しかし、親の遺産がしっかりとした財産である場合にはまだいいですが、負の遺産である場合もあります。そんなときはわざわざ負の遺産を引き継ぐことはせずに、相続放棄をしてしまうという方法があります。京都にお住まいの方でしたら、相続放棄は京都の司法書士事務所に相談するのが一番です。京都には地元の方に親身になって相談に乗ってくれる司法書士事務所も数多くありますので…
人が亡くなった場合、その人(被相続人)の相続人は、何もしなければ、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐことになります。その権利義務の中には、借金などのマイナスの財産も含まれます。そして、相続人は、相続人自身の財産で、それについて返済していく必要があります。そこで、民法は、相続が発生した時にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合を想定して、相続放棄という制度を用意しています。相続放棄につき家庭裁判所に申述し受理されると、相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。ただ、…
遺産には負債、つまり借金も含まれます。自分にとって相続が不利な場合は相続をしないという選択肢もあります。それを相続放棄と言います。逆に全てを受け継ぐことを単純承認と言います。しかし相続放棄は権利や義務を一切受け継がないという選択肢ですから、自分にとって都合の良いものだけを選んで相続するという事は出来ません。これは京都に限ったことではありません。相続放棄を考えるに至る原因が負債にある場合は、相続した財産の範囲内で負債を相続する限定承認があります。相続放棄又は限定承…
相続放棄とは相続が発生した際に、相続財産を一切相続しないという選択をする法律的な行為のことをいいます。ではどのようなときに相続放棄をするのでしょうか。概ね2つのパターンがあります。一つ目は故人に多額の借金があり、その返済をしたくない場合です。相続財産には故人の貯金や不動産といったプラスの財産もあれば、借金といったマイナスの財産もあります。プラスの財産のみを相続するということはできません。そのためプラスの財産以上にマイナスの財産が大きい場合…